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くらし・手続き

地区計画

地区計画について

地区計画の区域内で建築等を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定により、工事着手の30日前までに届出が必要です。

御嵩町内の地区計画

地区計画区域内での手続き

届出書の提出
工事着手の30日前までに届出書及び解説マニュアルに記載の添付図面を建設課までご提出ください(2部)
  • 解説マニュアル

可児御嵩インターチェンジ工業団地地区計画 解説マニュアル

変更届出書の提出
届出書の内容に変更が生じた場合は、変更にかかる行為に着手する30日前までに変更届出書及び変更にかかる図面を添付してご提出ください(2部)
着手届の提出
町から届け出た行為が地区計画に適合している旨の通知が届いたら着手届をご提出ください
完了届の提出
工事が完了したら完了届及び写真、完了後の配置図をご提出ください
関連情報
このページの
担当部署

建設課
電話 0574-67-2111

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