森林環境税及び森林環境譲与税とは
平成31(2019)年4月1日から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林整備及びその促進に関する費用を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
「森林環境税」は令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされております。
「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備やそれを担う人材の育成及び確保、木材利用の促進や普及啓発などに充てることとされており、私有林人工林の面積、林業就業者数及び人口をもとに計算し、令和元(2019)年度から譲与が開始されています。
なお、市町村は、適正な使途に用いられることが担保されるよう、森林環境譲与税の使途について公表しなければならないとされております。
森林環境譲与税の使途について
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111