交通規制の申請について
道路法第95条の2第1項の意見聴取に該当する工事について、交通規制の申請をお願いします。申請が必要になるのは、次の1~3以外の工事です。
1.スクールバス、ふれあいバスのルート上にない工事
2.片側交互通行で5日以内に終わる工事
3.緊急を要する場合に必要な応急処置をするための工事
提出部数
3部
提出期限
規制開始日の10営業日前まで
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担当部署 建設課
電話 0574-67-2111