自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化となりました
「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行により、令和4年10月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化となりました。
自転車を運転する方がヘルメットをかぶるように努めなければならないのはもちろんのこと、保護者の方は、児童生徒等が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
自転車事故で死亡した方の約6割が頭部に致命傷を負い、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方と比較して約2.1倍も高くなっています。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めましょう。
自転車保険への加入が義務化されました
自転車は、身近な乗り物として多くの人に利用されます。しかしながら、全国では、自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生しています。このことから、同条例により、令和4年10月1日から自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されました。
あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
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