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農地の有害鳥獣被害防止対策について(補助金)

被害届の提出について

被害状況の把握、有害捕獲活動の参考とするため、被害情報をお寄せください。

御嵩町有害鳥獣被害防止対策補助金について

御嵩町では有害鳥獣被害防止対策として次の事業を実施する皆様に対して補助金を交付しています。
①有害鳥獣被害防止施設設置事業
②有害鳥獣捕獲施設設置事業
③有害鳥獣捕獲活動従事者支援事業

①有害鳥獣被害防止施設設置事業

 当該事業は有害鳥獣被害が発生した町内の農地や、鳥獣被害が想定される農地に対して、被害防止施設を設置する皆様へ補助金を交付するものです。

【注意事項】

【1】補助金の交付を受けるためには、被害防止施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があります。
【2】家庭菜園など農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する町内の農地以外の土地への被害防止施設の設置は対象外となりますのでご注意ください。
【3】当該事業にて被害防止施設を設置する場合、同一農地に対し、同様の補助金の交付を5年以内に受けている場合は交付対象外となります。

【交付対象者】

 町内の農地にて被害防止施設を設置する個人又は複数人の農業者で構成する団体。

【補助対象経費】

 電気牧柵、ネット、防護柵、及びこれらに係る付属品の購入費用(消費税及び地方消費税含む。)

【補助金の額】 個人の場合 

 補助対象経費の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を切り捨てた額)とし、2万円を超えるときは2万円を限度とします。

【補助金の額】 団体の場合 

 補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を超えるときは30万円を限度とします。

②有害鳥獣捕獲施設設置事業

 当該事業は、町長から許可を受け、有害鳥獣捕獲活動に従事している町内在住の皆様が、有害鳥獣捕獲に必要な檻やその付属品を購入する経費に対して補助金を交付するものです。
※補助金の交付を受けるためには、有害鳥獣捕獲施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があります。

【補助対象者】

 町内に在住し、鳥獣保護法第9条に規定する許可を町長から受け、有害鳥獣捕獲活動に従事している皆様。

【補助対象経費】

 町内に設置する有害鳥獣捕獲用檻及びこれに係る付属品の購入費用(消費税及び地方消費税含む。)

【補助金の額】

 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数を切り捨てた額)とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします

③有害鳥獣捕獲活動従事者支援事業

 当該事業は、わな猟の狩猟免許を取得し、翌年度から狩猟者免許の有効期日まで、町内にて有害鳥獣捕獲活動に従事する町内に在住の皆様に対して、補助金を交付するものです。

※当該支援事業の補助金交付を希望される皆様は、狩猟免許取得をした年度(4月~3月上旬)の間に御嵩町へ申請をお願いいたします。

【交付対象者】

 町内に在住し、申請年度においてわな猟の狩猟免許を取得した上で、第4条に規定する交付決定を受けた日の翌年度から狩猟者免許の有効期日まで、町内において有害鳥獣捕獲活動に従事することを誓約した皆様となります。

【補助対象経費】

 わな猟免許の取得(更新は除く。)に必要な経費のうち、消費税及び地方消費税を含めた次に掲げるものです。
 (1) 講習会受講料
 (2) 狩猟免許受験手数料
 (3) 診断書料

【補助金の額】

 補助対象経費の全額に相当する額(その額に100円未満の端数を切り捨てた額)とし、1万円を超えるときは1万円を限度とします。

関連情報
このページの
担当部署

農林課
電話 0574-67-2111

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