受理証明書及び戸籍記載事項証明書の請求方法について掲載しています。
どちらの証明書も、戸籍の届をした市区町村役場に請求してください。
受理証明書とは
戸籍の各種届(出生届・死亡届・婚姻届等)が受理されたことを証明するものです。
外国籍の方の身分行為を証明する際にも使用されます。
請求方法
請求できる方
必要なもの
手数料
補足
・郵便による請求ができます。
・申請書中に「(婚姻、出生等)届出受理証明書」とご記入ください。
・上質紙を用いた受理証明書は作成にお日にちをいただきます。郵便で請求される場合は、請求先の市区町村にご確認ください。
委任状の様式はこちら
戸籍記載事項証明書とは
戸籍の届書(出生届書・死亡届書・婚姻届書等)の記載内容を証明するものです。
この証明書は法令などで定められた特別な事由がある場合や、届書の記載事項を確認する必要がある場合にのみ請求できます。
請求理由は主に以下のものがあげられます。
- 国民・厚生・共済遺族年金請求
- 簡易生命保険で100万円を超える死亡保険金請求
- 離婚などの身分行為の無効確認の裁判に必要な場合
- 帰化申請に使用する場合等
請求方法
請求できる方
必要なもの
手数料
補足
・請求理由が②の理由で発行できるのは、契約が郵政省又日本郵政公社分のものであり、(平成19年9月30日以前の契約)、保険契約金額が100万円を超えていることが条件です。(契約が100万円ちょうどであれば発行できません)
・戸籍の届書は、届出の翌月20日頃、市町村管轄の法務局に移管されます。届書が移管された後は、管轄の法務局で証明書の請求をしてください。
受付窓口
場所
本庁1階 住民環境課ふれあい住民係
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分