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くらし・手続き

マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの発行を速やかに受ける必要がある方(新生児、カード紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、通常は申請から発行まで1カ月程度要するところ、1週間程度でマイナンバーカードの発行を行う制度です。

(注)特急発行による申請件数がカード作成機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)の処理許容件数を上回る場合などにより、1週間程度での発行ができない場合があります。

マイナンバーカード特急発行の対象者

マイナンバーカード特急発行は、下表の「対象者」に該当し、「特急発行を利用できる条件」記載の期間内に特急発行の申請を行う方が対象となります。

(注)下表に該当しない方については、マイナンバーカード特急発行をご利用いただけません。

特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請可能な期間

対象者(要件) 申請が可能な期間
1歳未満の方 1歳になるまで
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者等となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

マイナンバーカード特急発行の申請方法

○申請場所

住民環境課窓口
ただし、出生の届出と同時に特急発行申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、一時滞在地(生まれたところ)や本籍地でも申請できます。

○ご来庁いただく方

特急発行によりマイナンバーカードを申請する交付申請者本人

(注)交付申請者本人が15歳未満又は成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。

(注)特急発行をご利用される場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません(出生の届出と同時の特急発行申請の場合においての交付申請者本人の来庁は不要です)。

発行手数料

○申請者の過失によりマイナンバーカードを紛失・損傷し再発行する場合

2,000円(カード発行手数料:1,800円、電子証明書発行手数料:200円)

○上記以外の場合

無料

お手続きに必要なもの
  • 本人確認書類(下表の中から、「A2点」もしくは「A1点+B1点」、「B2点+その他書類」のいずれかの組み合わせ)
  • 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
  • 発行手数料(有料再発行に該当する方のみ)
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
  • ※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
本人確認書類一覧(注:いずれも有効期限内のものに限る)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、個人番号カード、住民基本台帳カード
※写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います
B 健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証 等
その他 個人番号通知カード、照会書兼回答書

(注)顔写真は不要です(窓口で職員が無料で撮影いたします。)

(注)本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。

(注)原本をお持ちください(コピー不可)

(注)照会書兼回答書は、住民環境課窓口に請求していただくことで、後日住所地あてに転送不要郵便で送付いたします。

(注)交付申請者が1歳未満の方については、顔写真なしのマイナンバーカードとなります。

(注)出生と同時に申請する場合は、申請者本人(新生児)の出頭及び本人確認書類の提出 は不要です。

マイナンバーカードの送付・作成について

窓口でのお手続きが完了しましたら、役場から「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)にマイナンバーカードの作成を依頼し、申請内容に問題がなければ、1週間程度でJ-LISから申請者のご住所あてに簡易書留(転送不要)として速達によりマイナンバーカードを送付いたします。

なお、下記に該当する場合は、1週間程度でのカード送付ができなかったり、住民環境課窓口でカードを交付したりする場合があります。

○1週間程度でカードを送付できない場合
  • 住所地以外の市町村に特急発行申請を行った場合
  • J-LISの特急発行の対応許容件数(1日1万件)を超えた場合
  • 申請に不備があった場合
  • マイナンバーカードを住民環境課窓口で受け取る場合(下記参照)
○住民環境課窓口でマイナンバーカードの交付する場合
  • 氏名または住所に、署名用電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や、代替文字を希望の文字にしたい場合
  • 市町村窓口での交付を希望する場合
  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 本人確認において照会回答書が必要となる場合において、照会回答書を持参しなかった場合
関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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