家庭内暴力(DV)の被害者等の方を保護するため、住民票等の交付等を制限することができます
- DV被害者等の方については、警察署等に相談を行った上で、お住まいの市区町村に対して支援措置の実施を申し出ることにより、加害者である配偶者等による住民票等の交付等について、制限を設けることとしています。
- 転出先で住民登録を行ったとしても、市区町村に支援措置の実施をお申出されれば、転出先の住所等が加害者である配偶者等に明らかになることはありません。
- 支援措置を受けるための手続の流れは、以下のようになりますが、詳しくは、実際にお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111