特定空家等に対する空家特措法等に基づく命令の実施
御嵩町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「御嵩町空家等の適正管理及び有効活用に関する規則」(以下「規則」という。)に基づき、管理不全状態にある空き家の所有者に対して、必要な措置を採るよう指導等を実施しています。
下記の空き家は、管理不全状態が進行しており、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法第22条第1項の規定に基づく指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行ってまいりましたが、現在に至っても必要な措置がなされていません。
したがって、9月19日付けで当該空き家の所有者に対して、法第22条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。
なお、法第22条第13項及び第14項並びに規則第10条の規定に基づき、命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)、特定空家等の所在地及び種別、命令の内容を公示(役場の掲示場及び各出張所の掲示場、御嵩町ホームページへの掲載及び本件空き家への標識設置)しております。
空き家の概要
命令を受けた者の氏名及び住所
尾﨑 隆子
愛知県春日井市鳥居松町8丁目9番地
空き家の所在地及び種別
岐阜県可児郡御嵩町御嵩字飛田432番地15
木造瓦葺2階建
命令の内容
・措置の内容
樹木の伐採及び建築物の除却
・措置の期限
令和6年10月21日
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111