水道を今後まったく使用しないときは、印鑑をお持ちになり、上下水道課で手続きをしてください。 関連資料 廃止届(PDF/91KB) 関連情報給水装置工事申請に伴う令和7年6月1日以降の変更事項について(重要)建物解体工事等に伴う水道管(給水管)・下水道公共汚水ますの破損事故等防止について水道の休止について【注意事項】このページの担当部署 上下水道課電話 0574-67-2111ご意見・お問い合わせ