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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

下水道の受益者負担金

公共下水道整備工事が完成し、その地域の皆さんが公共下水道へ接続いただきますと、その排水区域内は悪臭や蚊(か)の発生源であった水路等水質が良くなり清潔な環境に変わります。
また、どこのご家庭でも水洗トイレが使用できるようになり、衛生的でさわやかな生活ができるようになります。

しかし、下水道の整備には、多額の費用が必要となります。
この財源は、国からの補助金と起債(借金)で賄いますが、このうち町で負担する費用は、起債(借金)の返済を含めて税収入などで賄うことになります。
この税金は、町内全域の皆さんから納付いただいたものですから、下水道の恩恵を受けない地域の皆さんにも負担していただくことになり、『税の不公平』となってしまいます。

そこで、公共下水道の整備が完了した地域の皆さんを受益者として整備工事費(建設費)の一部を負担していただくのが『受益者負担金』です。

Q:

負担金の対象者は・・・?

A:

下水道整備区域内の道路と河川等を除いた全ての土地が対象です。

Q:

受益者負担金を納めていただく人は・・・?

A:

下水道整備区域内に土地を所有している方が対象です。
ただし、その土地を賃貸している場合は、当事者同士で話し合い、受益者となる方を決めていただくことになります。

Q:

受益者が変わった場合は・・・?

A:

土地の売買等で受益者が変わった場合は、新しく受益者となった方に負担金を納付していただくことになります。
直ちに、ご連絡を下さい。

Q:

負担金には『猶予』や『減免』はありますか・・・?

A:

負担金は、全ての土地に対して賦課されますが、土地の地目や利用形態によって、負担金の徴収猶予や減免の措置があります。

  • 農地や山林などは猶予の対象なります。
  • 自治会の集会所用地や社寺、学校などは減免の措置があります。

※家庭菜園や店舗等の駐車場は減免や猶予の対象となりませんので、ご注意下
さい。

Q:

負担金の額は・・・?

A:

負担金は、土地の面積に応じて賦課されます。

  • あなたが所有している土地の面積に1平方メートル当りに450円を乗じて算出額が、その土地の受益者負担金となります。
  • 受益地が、自己の居住の用に供している一団の土地で500平方メートルを超える場合は、以下の区分が適用となります。

500平方メートルまで・・・・・・・・・・450円
501から700平方メートルまで・・・・・350円
701平方メートル以上・・・・・・・・・・250円

受益者負担金の計算方法

土地の面積×450円=受益者負担金
(100円未満端数は切り捨て)

例1)330平方メートル(約100坪)の土地を所有されている場合。
その負担金額は・・・?

330平方メートル×450円=148,500円です。

例2)825平方メートル(約250坪)の土地を所有し、これが、自己の居住の用に供している一団の土地の場合。
その負担金は額は・・・?

500平方メートル×450円=225,000円 ・・・A
200平方メートル×350円=70,000円 ・・・B
125平方メートル×250円=31,250円 ・・・C

負担金額は、A+B+Cの合計で326,200円となります。
この受益者負担金は、税金とは違いその土地に1回限り賦課されるものです。

負担金の徴収猶予と減免

土地の状況、受益者の事情や土地の使用目的により、徴収猶予や減免が受けられます。

受益者負担金徴収猶予基準

1.土地の現況が田、畑、山林、原野及び池沼である場合(農地等)

猶予する期間→田、畑、山林、原野及び池沼以外として使用し又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

2.災害、盗難、その他の事故により受益者が負担金を納付することが困難であると認められる場合。(災害等)

猶予する期間→町長が認定する期間(3年以内)

3.その他実情に応じて、町長が特に徴収を猶予することが必要であると認められる場合。

猶予する期間→町長が認定する期間

※徴収猶予の期間中に農地等でなくなった土地は、徴収猶予を取り消しします。

受益者負担金減免基準

減免対象 減免率(%)

  • 公共施設用地 施設によって異なる
  • 自治会が管理する集会所等の用地:100%
  • 公道に準ずる私道及び水路用:100%
  • 文化財の用地:100%
  • 墓地:100%
  • 境内地:75%
  • 生活扶助等を受けている者:100%
  • 公共施設の予定地(道路等):100%

※上記等の場合はお申し出ください。

関連情報
このページの
担当部署

上下水道課
電話 0574-67-2111

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