供用開始後は、公共下水道への接続をお願いします。
公共下水道の整備工事が完了すると、公共下水道の供用を開始するための告示により、公共下水道へ接続することが可能となります。(供用開始の告示)
下水道法では、
・公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない
・くみ取り便所は、供用開始の告示後、3年以内に水洗便所へ改造すること
とされています。
整備した下水道も皆さんに利用していただかなければ、まったく価値のないものになってしまい、いつまでたってもその地域一帯の生活環境は改善されません。
公共下水道に接続することで、生活雑排水がまわりの水路や側溝、河川へ流れることがなくなり、清潔な環境の中で生活することができます。
そのため、供用開始の告示後は、指定店へ依頼のうえ、公共下水道への接続にご協力お願いいたします。
(供用開始の告示から3年以内であれば、融資あっせん利子補給制度の対象となります。)
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担当部署 上下水道課
電話 0574-67-2111