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くらし・手続き

水道の給水契約に関する定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約についてもその適用を受けることとなりました。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、御嵩町においては水道供給契約の条件等を定めた「御嵩町上水道事業給水条例」と「御嵩町上水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

内容については、下記リンク先よりご確認ください。

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電話 0574-67-2111

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