アパートなどでは、水道水を受水槽や高架水槽という水槽に受けてから利用されています。
このような施設を貯水槽水道と言います。
貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設については、簡易専用水道と言い、水道法により設置者(所有者)に管理及びその管理の状況に関する検査が義務付けられています。
また、10立方メートル以下の施設であっても、御嵩町上水道事業給水条例において適正な管理に努めなければならないとしています。
簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査は、条例に基づき下記により管理をお願いします。
(1)次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
関連資料
- このページの
担当部署 上下水道課
電話 0574-67-2111