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くらし・手続き

水道の休止について【注意事項】

 水道の休止については、給水装置の使用の一時休止であり、休止中も給水装置(※)として機能するものでなくてはなりません。
 そのため、建物を解体され更地にされる場合で、引き続き水道を使用される場合には、給水装置として機能するよう散水栓などの蛇口の設置及び給水装置の改造申請が必要となりますのでご注意ください。
 給水装置の改造については、御嵩町上下水道工事指定店にご依頼ください。
 なお、水道の使用をやめるときの届出は、給水装置廃止届を提出して下さい。
 この場合、廃止の工事は町上下水道課が実施し、その後は再び水道を使用することは不可能となります。

 (※)給水装置
 配水管から分かれて,各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。 この給水管と止水栓,メータボックス,宅内の配管、蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」と言います。

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電話 0574-67-2111

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