建物解体工事、増改築工事等で水道管(給水管)・公共汚水マスの破損,または無断で撤去される事例が発生しています。
水道管(給水管)・公共汚水マスを破損した場合には、処置及び復旧に要した工事費用及び流出した水量の損害などは、全て原因者負担となります。
また、公共汚水ますを無理に撤去した場合、取付管や本管に影響が出て、管が詰まり、道路上のマンホールや公共汚水ますから汚水があふれ出ることがあります。最悪の場合には、他の家の排水設備に逆流する恐れもあります。
施工の際には,事前に役場上下水道課にて水道管(給水管)・公共汚水ますの状況について確認を行い、上下水道指定店に依頼し、解体工事前に水道管(給水管)、公共汚水ますの適切な処置(宅内側でのキャップ止め)を行って下さい。
やむなく、破損してしまった場合には、必ず上下水道課に連絡し,上下水道課の指示のもと速やかに復旧してください。
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担当部署 上下水道課
電話 0574-67-2111