65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは加入されていた医療保険制度で同時に納めていただいておりましたが、65歳になられますと、ご自分で納付していただくことになります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の基準額
基準額(年額)=御嵩町の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷御嵩町の第1号被保険者数
第8期(2021年度~2023年度)御嵩町介護保険料
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111
介護保険料は、40歳から64歳までは加入されていた医療保険制度で同時に納めていただいておりましたが、65歳になられますと、ご自分で納付していただくことになります。
基準額(年額)=御嵩町の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷御嵩町の第1号被保険者数
保険長寿課
電話 0574-67-2111