法人町民税について
町内に事務所又は事業所等を有している法人に課せられる税金です。
法人町民税には、性格の異なる「均等割」と「法人税割」で構成されています。
均等割
法人の規模(資本等の金額、御嵩町内の事業所の従業員数)に応じて課税されます。
法人税割
法人税額に税率を乗じて課税されます。
法人町民税を納める人(納税義務者)
※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽のために常時設けられている施設のことで、独身寮、社員住宅等特定の従業員の居住の施設は、これに含まれません。
均等割と法人税割
■均等割
50億円を超える法人
10億円を超え、50億円以下の法人
1億円を超え、10億円以下の法人
1千万円を超え、1億円以下の法人
1千万以下の法人
※資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額をいいます。
■法人税割
法人税額に税率の6.0%を乗じて計算します。
申告納税
法人町民税では、課税標準額や税額を法人自ら算定して申告するとともに納付する、申告納税制度がとられています。
1.確定申告
原則として事業年度の終了する日(決算日)から2ヶ月以内に、その確定申告書を町に提出していただき、併せてその申告にかかる税額を納付していただくことになります。
2.中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、一定の要件に該当する法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。
法人の設立・開設・変更
御嵩町内に法人を設立したり、事業所を開設したりした場合や、名称・所在地・代表者・決算期及び資本金などに変更があった場合は、法人等の設立(変更)の申告書を提出してください。
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111