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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

【ふるさと納税】税金の控除について

所得税や住民税の控除措置があります

ふるさと納税を2,000円以上していただくと、寄附金額から2,000円を差し引いた額が所得税や住民税から控除されます。
控除額は、住民税所得割額の2割を上限とします。

法人による寄附の場合は、寄附金を全額損金として算入することができます。

控除を受けるために

確定申告

1月1日から12月31日までに寄附した分について翌年の2月から3月に確定申告することで税の控除を受けることができます。
所得税は寄附した年分から控除され、住民税は寄附した翌年度分から控除されます。

詳しくはこちら(総務省ホームページ)

確定申告する場合の寄附控除の流れ

ワンストップ特例申請

寄付先の市町村へワンストップ特例申請をしていただくと、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができます。

※確定申告または住民税申告を提出される方や、5か所を超える市町村へ寄附をする方については、ワンストップ特例が無効となりますのでご注意ください。
※上記の場合に控除を適用するためには、受領書を添えて確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例申請する場合の寄附控除の流れ

ワンストップ特例の申請方法

寄附先の市町村へ下記の3点の書類を提出してください。

1.寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF/160KB)

2.マイナンバー確認書類の写し

マイナンバーカード(裏面)、通知カード(住所・氏名が住民票と一致する場合のみ)、マイナンバー記載の住民票 など

3.本人確認書類の写し

マイナンバーカード(おもて面)、運転免許証、パスポート など

※『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を提出したあと、年末までの期間に住所や氏名に変更があったときは、下記の書類を提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF/168KB)

提出期限

申告特例申請書および申告特例申請事項変更届出書は、寄附をした翌年の1月10日までに提出してください。

申請書類送付先(御嵩町への寄附の場合)

〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239-1
御嵩町役場 まちづくり課 ふるさと納税担当 宛

関連情報
このページの
担当部署

まちづくり課
電話 0574-67-2111

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