特別徴収税額の納期の特例とは
特別徴収した町県民税は、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支給人数が常時10人未満の特別徴収義務者は、特別徴収した町県民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した町県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した町県民税は翌年6月10日がそれぞれの納入期限になります。
この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
納期の特例が承認された場合は、承認通知書を送付します。
なお、納期の特例適用後、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、「特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を速やかに提出してください。
滞納したり、納入遅延があった場合は、この特例の承認を取り消しますのでご注意ください。
- このページの
担当部署 税務課
電話 0574-67-2111