税額の計算方法
均等割
県民税・・・2,000円 町民税・・・3,000円
※令和6年度から、上記均等割と併せて年額1,000円が森林環境税(国税)として課税されます。
所得割
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除=所得割額
所得金額
所得割の税額計算の基礎となります。給与所得や事業所得など所得税と同じく10種類あります。一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年の所得が基準となります。例えば令和6年度の所得割の計算は、令和5年中(1月1日~12月31日)までの所得金額が基準となります。
所得の種類
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業、農業等)、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人の事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるため所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
税率
町民税・・・6%
県民税・・・4%
※土地建物の譲渡所得など(分離課税)については、特別の税額計算が行われます。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税との人的控除額(基礎控除、扶養控除除など)の差に基づく負担増を調整するための減額措置
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%
ア)人的控除額の差の合計額
イ)合計課税所得金額 - 合計課税所得金額が200万円を越える場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円
税額控除
以下の場合は一定の金額が税額から差し引かれます。
- 株式の配当などの配当所得がある場合
- 県、市町村などに寄附を行った場合
- 住宅ローンを組んでおり、所得税からの控除額では足りなかった場合(平成21年1月1日~令和7年12月31日入居の方が対象です)
※平成19年、20年入居の方は対象となりません。
- 関連情報
- このページの
担当部署 税務課
電話 0574-67-2111