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くらし・手続き

個人町民税の概要

町民税とは

町では、日常生活に結びついたさまざまな行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、できるだけ多くの住民の皆さんにそれぞれの負担能力に応じて広く分担していただく税を「町民税」といいます。

「町民税」と「県民税」を合わせて「住民税」と呼ばれ、“均等割”と“所得割”の2つの税率で構成されています。

均等割

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するもの

県民税 均等割額:2,000円(年額)
町民税 均等割額:3,000円(年額)
※令和6年度から、上記均等割と併せて年額1,000円が森林環境税(国税)として課税されます。

所得割

その人の前年の所得金額によって負担するもの

計算方法:
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
   課税所得金額

※税率:県民税4% 町民税6%

納税義務者について

住民税を納める人(納税義務者)

納税義務者

  • 町内に住所がある人
  • 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

納める税金 

均等割と所得割

均等割

※市町村に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

住民税が課税されない人

①均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

②均等割がかからない人(前年の合計所得金額が下記の金額以下の人)

  • 扶養親族等がいない人:28万円+10万円
  • 扶養親族等がいる人:28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+16万8千円+10万円

例:夫婦子ども2人のサラリーマンの場合(妻・子ども2人 計3人扶養)
280,000×(3+1)+168,000+100,000=1,388,000
この人は、前年の合計所得金額が138万8千円以下の場合は均等割がかかりません。

③所得割がかからない人(前年の総所得金額が下記の金額以下の人)

  • 扶養親族等いない人:35万円+10万円
  • 扶養親族等いる人:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+32万円+10万円

例:夫婦子ども2人のサラリーマンの場合(妻・子ども2人 計3人扶養)
350,000×(3+1)+320,000+100,000=1,820,000
この人は、前年の合計所得金額が182万円以下の場合は所得割がかかりません。

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