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くらし・手続き

町県民税・森林環境税Q&A

よくあるご質問

昨年亡くなった方の町民税・森林環境税の課税について

Q:

平成29年の11月に親が死亡しましたが、亡くなるまでの平成29年中に親が得た所得に対する平成30年度の町・県民税・森林環境税はどうなるのでしょうか?

A:

町・県民税・森林環境税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、課税しています。
したがって、平成30年度の基準日は、平成30年1月1日になり、平成29年中に死亡された方は、平成30年度の町・県民税・森林環境税は課税されません。

年の途中で引越しした場合に町民税・森林環境税を納める市町村について

Q:

平成30年3月15日に御嵩町から○○市へ引っ越しました。平成30年度の町・県民税・森林環境税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

A:

平成30年1月1日現在では、御嵩町に住所があったのですから、その後引っ越したとしましても、平成30年度の町・県民税・森林環境税は御嵩町に納めていただくことになります。

住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先について

Q:

平成29年11月に御嵩町から△△町へ転入しましたが、住民票は平成30年の2月に移しました。平成30年度の町・県民税・森林環境税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

A:

町・県民税はその年の1月1日に住所がある市町村で課税になります。「住所がある市町村」とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている市町村のことをいいます。
しかしその市町村の住民基本台帳に記録されてない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記載されているものとして、町・県民税・森林環境税を課税することとされています。
したがって、この場合には、平成30年1月1日現在、実際に△△町に住んでいたわけですから、平成30年度の町・県民税・森林環境税は、△△町に納めていただくことになります。

退職した翌年の町民税・森林環境税の納税通知書について

Q:

退職した年に退職金から町・県民税・森林環境税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。

A:

退職者が受けた退職所得に対する町・県民税・森林環境税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村納入されます。しかし退職所得以外の所得に対する町・県民税・森林環境税は、その翌年に納めていただくことになります。退職した年の退職時までに支払われた給与などに対する町・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

パート収入にかかる税金について

Q:

夫がサラリーマンで所得が有り、その妻がパートで働く場合いくらまで税金はかからないのでしょうか。よく103万円という金額が聞かれるのですが?

A:

パートの収入に対しては、通常、所得税と住民税(町・県民税・森林環境税)がかかります。
結論から言いますと、パート収入では妻本人に対しては、所得税では103万円、住民税では非課税限度額がありますので93万円までは税金はかかりません。
パート収入は通常、給与所得となります。
したがって、パートの年収から、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除金額(所得税38万円、住民税33万円)などの所得控除額を差し引いた残金が給与所得の金額になります。
例えば、パート収入が120万円で所得控除が基礎控除のみの場合

パート収入 給与所得控除 給与所得金額 基礎控除
所得税では 120万円 – 65万円 = 55万円 – 38万円 = 17万円
住民税では 120万円 – 65万円 = 55万円 – 33万円 = 22万円

となり、それぞれの残金に税率をかけた金額が、税金になります。
(なお、住民税については、均等割6000円が加算されます。)

※住民税がかからない人については「個人町民税の概要」ページ内「税義務者について」 を参照してください。
しかし、妻に収入がある場合、その夫の配偶者控除、配偶者特別控除に関係してきます。 詳しい説明は(下記リンク先の「夫婦と税(パートと税)」を参照してください。

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電話 0574-67-2111

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