町県民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、個人の町県民税を毎月の給与から天引きし、事業主(給与支払者)でまとめて納入する方法を「特別徴収」といいます。
給与所得者にかかる町県民税については、特別な事情がない限り、特別徴収によって徴収するものと定められています。(地方税法第321条の3、第321条の4)
岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底する取り組みをしています。
給与支払報告書の提出
事業主は、毎年1月31日までに従業員が1月1日時点でお住いの市町村に次の書類を提出してください。
ア 給与支払報告書個人明細書
イ 給与支払報告書総括表
ウ 仕切り紙(特別徴収用・退職者用・個人住民税を給与から徴収できない人用)
綴る順番は、上から順に(1)給与支払報告書総括表 (2)仕切り紙(特別徴収用) (3)給与支払報告書(個人別明細書:特別徴収分) (4)仕切り紙(退職者用) (5)給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)(6)仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)(7)給与支払報告書(個人別明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分) としてください。
仕切り紙について
「仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、給与支払報告書を提出するとき普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
個人住民税を給与から徴収できない従業員の方については、徴収できない理由に該当する以下の項目(a~d)の【 人】に人数を記入してください。
この理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付き雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専業者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)
※仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式となります。
他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。
給与支払報告書を提出するにあたり仕切り紙が必要な場合は、お問い合わせください。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合
給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)で電子的に提出することができます。
この場合、個人住民税を給与から天引きできない従業員の方は、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
徴収と納入について
特別徴収税額通知書の月割額を、6月から翌年5月まで、給与の支払をされるときに毎月徴収してください。
徴収した特別徴収税額は、翌月10日(10日が金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局の休業日にあたる場合は、10日以降で最初の営業日)までに納入してください。
取扱金融機関
十六銀行、東濃信用金庫、めぐみの農業協同組合、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、ゆうちょ銀行・郵便局
ゆうちょ銀行・郵便局の指定
納入金の納付場所にゆうちょ銀行・郵便局をご利用になる場合は『指定通知書』をご利用になるゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。
異動届出書の提出について
特別徴収をおこなっている従業員の方に異動(退職・休職・転勤等)があった場合は『特別徴収に係る給与所得者異動届出書』を翌月10日までに必ず提出してください。
この場合、異動が生じた日の属する月の月割額まで徴収してください。
なお、給与支払報告書を提出した者のうち、異動(退職・休職・転勤等)により4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者があるときは『給与支払報告に係る給与所得者異動届出書』を4月15日までに必ず提出してください。
特別徴収切替依頼書の提出について
年度途中で特別徴収への切替を希望する者があるときは、徴収開始希望月の前月10日までに『特別徴収切替依頼書』を提出してください。
普通徴収の納期限が過ぎたものは特別徴収に切り替えできません。納付済税額と未納分の納期限を確認し、未納分の納期限までにご提出いただきますようお願いします。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
事業所の所在地や名称に変更があったときは、速やかに『特別徴収義務者所在地・名称変更届出書』を提出してください
eLTAX(エルタックス)の利用について
個人住民税の特別徴収に係る電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると便利です。
eLTAX(エルタックス)では次のようなことがご自宅などのパソコンから可能になり、個人住民税の申請・支払事務の負担を軽減することができます(利用手数料無料)。
・電子申請による給与支払報告書の提出
・電子申請書による各種申請や届出
・特別徴収税額通知の電子受領
・電子納税により金融機関へのお出かけが不要
・複数の地方公共団体へ一度の手続きで納税
eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせ先
eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ウェブサイトをご覧ください。
関連資料
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111