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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

自動車臨時運行許可について

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

対象となるもの

・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合 等

対象とならないもの

・自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)
・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等) 等

申請手続き

申請日

申請できるのは、運行開始日の当日または前日です。
※休日をはさむ場合は休日直前の開庁日に申請することができます。

必要なもの

・自動車検査証等、対象自動車を特定できるものの原本
・自賠責保険証(運行期間中有効なものに限る)の原本
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
・手数料 750円

許可期間

運行の目的・経路から判断し、必要と認められる最小限の日数(最大5日間)
※通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。

返却日

運行許可期間の終了日から5日以内に返却してください。

注意事項

・1つの目的につき1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
・許可証または許可番号標(ナンバープレート)を紛失された場合は警察への届出が必要です。

申請書様式

税務課窓口にも備え付けてあります。
事前に記入される場合は、記載例を必ずご確認ください。

自動車臨時運行許可申請書(PDF/235KB)

自動車臨時運行許可申請書(記載例)(PDF/248KB)

関連情報
このページの
担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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