一定の要件を満たす御嵩町国民健康保険の加入者について、医療機関で支払う一部負担金の減免・徴収猶予制度が設けられています。
詳細は下記のとおりとなっていますので、減免・徴収猶予を受けようとする場合は、国保担当にお問い合わせください。
減免・徴収猶予の要件
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者となり、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
※ 「収入が著しく減少したとき」の判定は、生活保護法等の基準に基づき行います。
減免率等
減免・徴収猶予の期間
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111