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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

国民健康保険税の軽減(非自発的失業)

倒産や解雇、雇止めなどの理由で職を失った方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。

対象となる方

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 平成21年3月31日以降に職を失った方
  • 職を失った時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当する方

特定受給資格者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※ 「雇用保険受給資格者証」のほかに次の受給資格者証がありますが、これをお持ちの方は軽減対象となりませんのでご注意ください。

  • 特例受給資格者証・・・季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
    (判別方法) 新様式:右上に「特」 旧様式:上部にオレンジ色のライン
  • 高年齢受給資格者証・・・65歳到達日以降に職を失った方に交付されています。
    (判別方法) 新様式:右上に「高」 旧様式:上部に緑色のライン

軽減措置の概要

非自発的失業者の国民健康保険税について、前年の給与所得金額を30/100として計算します。

※対象となるのは、離職した本人のみとなります。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大2年間)

申請の手続

次の書類を持って、国民健康保険の窓口にお越しください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 認印
  • 御嵩町国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(注)

社会保障・税番号制度の開始にともない、平成28年1月1日以降の国民健康保険の各種届出等にマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになりました。
手続きの際は、個人番号及び本人確認のためマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。

(注)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類等で個人番号確認、本人確認をさせていただきます。
① 通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
②次のいずれか
顔写真付きの身分証明書:1点
運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、雇用保険受給資格者 など
顔写真なしの身分証明書等: 2点
医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、福祉医療等受給者証、官公署発行の本人宛郵便物、氏名・住所が記載された公共料金等領収書 など

以下より申請書をダウンロードしてください。

特例対象被保険者等申告書(PDF/43KB)

関連情報
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担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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