倒産や解雇、雇止めなどの理由で職を失った方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※ 「雇用保険受給資格者証」のほかに次の受給資格者証がありますが、これをお持ちの方は軽減対象となりませんのでご注意ください。
軽減措置の概要
非自発的失業者の国民健康保険税について、前年の給与所得金額を30/100として計算します。
※対象となるのは、離職した本人のみとなります。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大2年間)
申請の手続
次の書類を持って、国民健康保険の窓口にお越しください。
社会保障・税番号制度の開始にともない、平成28年1月1日以降の国民健康保険の各種届出等にマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになりました。
手続きの際は、個人番号及び本人確認のためマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
(注)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類等で個人番号確認、本人確認をさせていただきます。
① 通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
②次のいずれか
顔写真付きの身分証明書:1点
運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、雇用保険受給資格者 など
顔写真なしの身分証明書等: 2点
医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、福祉医療等受給者証、官公署発行の本人宛郵便物、氏名・住所が記載された公共料金等領収書 など
以下より申請書をダウンロードしてください。
- 関連情報
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111