国民健康保険に加入している方が出産したとき
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・ 一児につき50万円
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産であっても支給対象となります。
- 産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合や在胎週数22週未満の出産の場合、海外での出産の場合は48万8千円になります。
- 1年以上社会保険の被保険者本人として加入していた方が、その資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合は、加入していた社会保険の出産育児一時金の支給を受けることができます。この場合には、国民健康保険の出産育児一時金の支給を受けることはできません。
直接支払制度
平成21年10月から、出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。国民健康保険に加入している方が支払う出産費用を、医療機関等に御嵩町国民健康保険が直接支払う制度です。
直接支払制度を利用する方
出産前に、医療機関等に被保険者証を提示し、出産育児一時金の申請・受取りについて医療機関等と契約を締結してください。
退院時には、出産費用が出産育児一時金を上回った額のみお支払いいただきます。
出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、御嵩町国民健康保険に申請していただくことにより、差額を受け取ることができます。
直接支払制度を利用しない方、海外で出産した方
医療機関等に出産費用を全額お支払いされた後、御嵩町国民健康保険に申請してください。
申請に必要なもの
※海外での出産の場合は、出産証明書(翻訳文の要添付)が必要です。
産科医療補償制度についてのお知らせ
この制度は、分娩に関連して発生した重度脳性麻痺児に対する補償制度で、妊産婦の方が安心して出産できるよう病院や診療所、助産所が加入する制度です。
詳しくは、産科医療補償制度のホームページをご覧ください。
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111