同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
社会保障・税番号制度の開始にともない、平成28年1月1日以降の国民健康保険の各種届出等にマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになりました。
手続きの際は、個人番号及び本人確認のためマイナンバーカード(個人番号カード)(注)をお持ちください。
(注)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類等で個人番号確認、本人確認をさせていただきます。
①通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
②次のいずれか
顔写真付きの身分証明書: 1点
運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
雇用保険受給資格者 など
顔写真なしの身分証明書等: 2点
医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、福祉医療等受給者証、官公署発行の本人宛郵便物、
氏名・住所が記載された公共料金等領収書 など
1.入院または外来で医療費が高額となったとき
ア. 70歳未満の方
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
イ. 70歳以上の方
「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示すると、その記載されている一部負担金の割合に応じて、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
なお、町民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
※ 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、申請が必要です。 (ただし、国民健康保険税の滞納があると、認定証の交付が受けられない場合があります)
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
2.上記1の手続きを行わなかった場合
診察月の2~3か月後に、役場 保険長寿課 国民健康保険担当から、高額医療費の支給に関する通知をお送りします。
役場において、支給手続きを行ってください (診療を受けた月から2年が経過すると時効となり、支給できなくなりますのでご注意ください)。
申請者は世帯主の方となります。
お持ちいただくもの
※支給申請には、申請者(世帯主)と対象となった方の個人番号を記載していただきます。
3.自己負担限度額
ア.70歳未満の場合
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)*1% | 140,100円 |
所得600超、901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)*1% | 93,000円 |
所得210万円超、600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)*1% | 44,400円 |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
イ.70歳以上の場合
区分 | 外来+入院(世帯) | 4回目以降 | ||
外来(個人) | ||||
現役並み | 所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)*1% | 140,100円 | |
所得380万~690万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)*1% | 93,000円 | ||
所得145万~380万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)*1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 ※上限14.4万円 |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 24,600円 | – | |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 15,000円 | – |
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111