介護保険適用除外について
御嵩町の国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす方(下記「介護保険適用除外施設について」参照)は、届出をすることで介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
届出が必要なとき
届出に必要な書類等
届出ができる方
・本人と同じ世帯に属している方
・代理人(委任状が必要です)
届出先・受付時間
保険長寿課国保年金係
平日の午前8時30分から17時15分まで
介護保険適用除外施設について
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111