被保険者証の新規発行・再交付が終了します
国の方針により、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されることとなりました。
令和6年12月2日以降は、現行保険証の新規発行・再発行が終了します。なお、令和6年12月2までに発行済みの保険証は、有効期限まで使用することができます。
有効期限をご確認ください。
発行済みの被保険者証は有効期限まで使用できます
令和6年8月1日に一斉更新されました御嵩町国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっており、令和6年12月2日以降も引き続き使用することができます。
なお、次の方は有効期限が異なります。
1 令和7年7月31日以前に75歳の誕生日が到来し、後期高齢者医療保険に加入される方
2 令和7年7月31日以前に70歳の誕生日が到来される方
3 国民健康保険税に滞納がある方
*発行済みの被保険者証を紛失・廃棄された場合、令和6年12月2日以降は再交付することができませんのでご注意ください。
令和6年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降、医療機関等ではマイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が原則となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に保険証の利用登録する必要があります。
◆マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードに保険証の利用登録がある方)
オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
ただし、オンライン資格確認を実施していない医療機関での受診や、機器・通信環境の不具合等によりオンライン資格確認ができない場合があります。この場合は次の方法により受診することができます。
1 有効期限内の被保険者証の提示
2 ご自身のスマートフォンでマイナポータルの資格情報を提示
3 「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示
なお、上記の提示でも資格確認ができない場合、被保険者本人が「被保険者資格申立書」を記入することにより受診することができます。
〇申請により、「資格情報のお知らせ」を交付します。
〇有効期限までにマイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を御嵩町から交付します。
◆マイナ保険証をお持ちでない方
発行済みの被保険者証の有効期限内であれば、発行済みの被保険者証で受診することができます。
〇申請により、「資格確認書」を交付します。
〇有効期限までにマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を御嵩町から交付します。
マイナ保険証のメリット
就職・転職・引っ越しをしても健康保険証として使用できます
(資格の取得、喪失の手続きは必要となります。)
初めての医療機関でも、今までに使用した薬の正確な情報が医師等と共有できます。
(情報共有に対する同意が必要となります。)
マイナポータルでご自身の特定健診や医療費情報・薬剤情報を見ることができます。
マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
マイナ保険証利用にあたっての注意点
国民健康保険から社会保険への切り替え、若しくは社会保険から国民健康保険への切り替え等の手続きは、マイナ保険証をお持ちの方でも必要となります。また、オンライン資格確認システムに反映されるまでタイムラグが発生します。このタイムラグの期間に医療機関を受診される場合は、被保険者本人が「被保険者資格申立書」を記入することにより受診することができます。
福祉医療制度等、公費負担医療等の助成を受けている方は、引き続き受給者証等を窓口で提示する必要があります。
住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、手続きが必要です。
国民健康保険税に滞納があり、限度額適用認定書の交付ができない世帯は、オンライン資格確認システムでは限度額適用認定状況を確認することができません。
マイナ保険証利用登録の解除について
マイナ保険証の利用登録は任意の手続きです。
登録を解除したい方は申請ができます。
国民健康保険税を滞納している世帯に対して
国民健康保険税を1年以上納付していない世帯に対しては「資格確認書(特別療養)」を交付します。
「資格確認書(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口で診療費用の全額(10割)を支払う必要があります。
この場合、医療機関で支払った医療費の領収書とともに特別療養費の支給申請をすることにより、負担した医療費のうちの保険者負担分を支払いますが、滞納している国民健康保険税の納付、納付相談及び納付計画書の提出が必須条件となります。
マイナ保険証の登録案内を装う詐欺電話に気をつけてください
厚生労働省の職員を装ってマイナ保険証に関する手続きを促す詐欺電話が確認されています。
内容は、現行の健康保険証の新規発行停止に伴うマイナンバーカードの健康保険証登録を装い、音声案内に従って手続きを行うよう促すといったものです。
厚生労働省は、電話の音声案内やメッセージサービスなどを用いて直接的に利用登録を要求することは一切ありません。
万が一マイナンバー、暗証番号等を詐欺電話に答えてしまった場合には「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
【このページの内容に関するお問い合わせ先】
民生部保険長寿課国保年金係
TEL:0574-67-2111(内線2111・2113)
FAX:0574-67-1875
メールアドレス:nenkin@town.mitake.lg.jp
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111