道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。
ナンバープレートの交付について
申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりません。
特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類を持参してください。
※交付開始日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、専用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
※引き続き、従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。この場合は手続き不要です。
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111