①家屋評価の仕組み
1.新築家屋の評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
家屋の構造及び各部分別(基礎・屋根・内外壁・柱・造作・天井・建具・床・及び付帯設備など)について使用素材・仕上状況及び面積などを調査します。
【新築家屋の評価額】 評価額 = 再建築価格 ×経年減点補正率
【再建築価格】
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
【経年減点補正率】
家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
この評価の方法では、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築した場合に必要とされる建築費を求め、この再建築費に建物の時の経過によって生じる損耗の状況による減価等を考慮し、家屋の価格を求めています。
(そのため、実際にかかった家屋の新築工事費と評価額は一致しません。)
2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
②家屋評価のお願い
家屋を新築された方には、随時、家屋評価のお願いの手紙を送っています。 都合のよい日時を調整させていただき、45分程度で建物を評価します。
建物の評価を正確かつ円滑に行なうために、建物の図面の写しをとらせていただいております。
評価当日にご用意ください。ご協力をお願いいたします。
ご報告をお願いします。
極めて小規模な増築などをされた場合、家屋評価のお願いが届かないことがあります。
年末になっても、連絡が無い場合、税務課課税係まで、ご報告ください。
③新築住宅の固定資産税軽減制度
新築された住宅については、一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
- 床面積が50(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40m²)以上280m²以下であること。
- 人がその家屋で独立して生活できる設備が全てそろっている家屋 (玄関、トイレ、台所、等)
新築された長期優良住宅については、一定期間の固定資産税が減額されます。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
- 床面積が50m²(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40m²)以上280m²以下であること。
- 人がその家屋で独立して生活できる設備が全てそろっている家屋 (玄関、トイレ、台所、等)
※マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共有部分(廊下など)の床面積」で判定します。賃貸マンション等についても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
1.減額の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要な書類を添えて役場税務課窓口へ申告していただく必要があります。
提出していただく書類
新築住宅・・・1
長期優良住宅・・・1,2,3
- 新築家屋に係る固定資産税減額申告書
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 岐阜県中濃建築事務所等で発行される長期優良住宅の認定通知書等の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する認定通知書・変更認定通知書・地位の承継承認通知書のいずれかの通知書の写し)
2.減額内容
一戸当たり120m²分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。(併用住宅の場合は、住宅部分のみ減額の対象となります。)
3.減額される期間
一般の住宅は新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
3階以上の中高層耐火住宅等は新築後5年間(長期優良住宅は7年間)
4.申請期間
新築した年の翌年の1月31日まで
④未登記家屋の所有権移転
未登記家屋の所有権移転について
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、役場税務課への届出が必要となります。
所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。
手続きのしかた
未登記家屋所有権移転届出書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて役場税務課に提出してください。
必要書類
売買・・・売買契約書の写し、売渡証書の写し
相続・・・被相続人との相続関係が分かる書類(戸籍等)又は遺産分割協議書の写し
贈与・・・贈与証明書の写し
その他・・・納税義務者の変更を証する書面の写し
⑤建物の取壊しと税金
建物を取壊したときには、必ず届出をお願いいたします。
次のような場合には、届け出が必要です。
- 未登記の家屋を取り壊したとき
- 登記の家屋を取り壊し、滅失登記をしていないとき
- このような場合、そのまま放置しておくと御嵩町の家屋課税台帳から抹消されないため、引き続き来年度以降も固定資産税が課税される場合があります。
固定資産税は、1月1日現在の状況によって課税しています。
1月2日以降の、年の途中で建物を取壊しても、その年度の固定資産税が減額されるということはありません。
⑥耐震改修と固定資産税の減額
平成18年度の税制改正により、耐震改修を行なった住宅について、固定資産税が減額されることになりました。
1.対象となる建物
2.減額の期間
平成25年1月1日~令和2年3月31日までに、改修工事が完了した家屋については、翌年度分から、1年間の減額となります。
3.減額される額
改修をした住宅の固定資産税の2分の1
※ただし、1個につき120m²を超える住宅については、120m²までの部分の税額が2分の1となります。
4.減額の手続き
減額の措置を受けるためには改修後3か月以内に税務課に申告してください。
提出書類
提出書類は原本をお持ちください。
なお、領収書について原本の還付を希望される場合は、原本確認後、お返しします。
⑦バリアフリー改修と固定資産税の減額
高齢者、障がいのある方等が居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
1.対象となる住宅
2.居住要件
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
3.工事要件
次のいずれかの工事であること。
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- このページの
担当部署 税務課
電話 0574-67-2111