①課税の対象となるもの
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
該当する資産はおおむね次のとおりです。
- 構築物(煙突・鉄塔・岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤・ポンプ・動力配線設備・大型特殊自動車など)
- 船舶
- 航空機
- 車両・運搬具(貸車・フォークリフト・ユンボなど)
- 工具・器具・備品(プレス・応接セット・机など)
ただし、
は課税されません。
②評価額について
1.償却資産に対する課税
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
2.償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
お問い合わせ
税務課 課税係
TEL:0574-67-2111
内線:2152・2153
E-mail:zeimu@town.mitake.lg.jp
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