固定資産税の納税義務者が下表に該当する場合において、申請に基づき必要があると認めるときに、そのものに課する固定資産税額を減免することができます。
一般的事項
対象となるもの | 減免額等 |
生活保護法による生活援助を受ける者 | 納付額全部 |
公益のため直接その用に供する固定資産 | 納付額全部 |
特別障害者のみの世帯で世帯全員の前年所得が125万円以下であり、かつ当該特別障害者が所有し、自己の居住の用に供する家屋 | 家屋の納付額全部 |
障害者、未成年者、65歳以上の者及び寡婦または寡夫のみの世帯で、世帯全員の前年所得が38万円以下で下記の条件を満たす者 ・他の者に扶養されていないこと ・自宅以外の土地家屋を有しないこと ・当該人所有で、自己の居住の用に供していること |
家屋の納付額の2分の1 |
災害により資産に損害を受けた場合
災害発生日から2か月以内の申請に限ります。
土地の被害面積が10分の2以上の場合
被害面積の程度 | 減免額 |
10分の8以上 | 10分の10 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
家屋(含む償却資産)の被害が当該価格の10分の2以上の場合
被害面積の程度 | 減免額 |
家屋の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき | 10分の10 |
著しい損傷で、家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
損傷を受け、家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
修理または取り替えを必要とする場合で、家屋の価格の10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
提出書類
提出書類
一般的事項該当
災害の場合
減免申請書の提出期限及び提出先
納期限の7日前までに、御嵩町役場税務課へ提出してください。
お問い合わせ
税務課 課税係
TEL:0574-67-2111
内線:2152・2153
E-mail:zeimu@town.mitake.lg.jp
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111