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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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くらし・手続き

固定資産税の減免

固定資産税の納税義務者が下表に該当する場合において、申請に基づき必要があると認めるときに、そのものに課する固定資産税額を減免することができます。

一般的事項

対象となるもの 減免額等
生活保護法による生活援助を受ける者 納付額全部
公益のため直接その用に供する固定資産 納付額全部
特別障害者のみの世帯で世帯全員の前年所得が135万円以下であり、かつ当該特別障害者が所有し、自己の居住の用に供する家屋 家屋の納付額全部
障害者、未成年者、65歳以上の者及び寡婦またはひとり親のみの世帯で、世帯全員の前年所得が48万円以下で下記の条件を満たす者
・他の者に扶養されていないこと
・自宅以外の土地家屋を有しないこと
・当該人所有で、自己の居住の用に供していること
家屋の納付額の2分の1

災害により資産に損害を受けた場合

災害発生日から2か月以内の申請に限ります。

土地の被害面積が10分の2以上の場合

被害面積の程度 減免額
10分の8以上 10分の10
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

家屋(含む償却資産)の被害が当該価格の10分の2以上の場合

被害面積の程度 減免額
家屋の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき 10分の10
著しい損傷で、家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
損傷を受け、家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
修理または取り替えを必要とする場合で、家屋の価格の10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

提出書類

提出書類

一般的事項該当

固定資産税減免申請書(PDF/71KB)

災害の場合

災害による固定資産税減免申請書(PDF/97KB)

減免申請書の提出期限及び提出先

納期限の7日前までに、御嵩町役場税務課へ提出してください。

お問い合わせ

税務課 課税係
TEL:0574-67-2111
内線:2152・2153
E-mail:zeimu@town.mitake.lg.jp

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担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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