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くらし・手続き

浄化槽設置整備事業補助金について

浄化槽設置整備事業補助金のご案内

御嵩町では、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るために合併処理浄化槽を設置することや、合併処理浄化槽の設置に伴い既存にある単独処理浄化槽を撤去することに対して補助金を交付しています。
これから住宅の新築をお考えの方、トイレを水洗にしたいとお考えの方はぜひご利用ください。

1.単独処理浄化槽と合併処理浄化槽ってなに?

単独処理浄化槽とは、トイレのし尿のみを処理する浄化槽で、合併処理浄化槽とは、トイレのし尿と台所、風呂などから出る生活雑排水を同時に処理し、排水の汚れを1/10以下にしてくれる、いわば個人用の下水道です。
浄化槽についてより詳しく知りたい方は下記の(全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ内の浄化槽の詳細)をご覧ください。

全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ

2.設置する浄化槽の大きさは?

設置する浄化槽の大きさは、住宅の延べ床面積などで決まります。実際の家族員の人数とは異なるのでご注意ください。

延べ床面積 設置人槽
130m²未満 5人槽
130m²以上 7人槽
2世帯住宅 10人槽

3.補助金額はいくら?

補助金額は浄化槽の処理能力に応じて異なります。金額は下記表のとおりですが、新設される浄化槽の多くが表2行目の窒素又は燐除去能力を有する浄化槽です。

区分 人槽区分 限度額
普通合併処理浄化槽 5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円
窒素又は燐除去能力を有する浄化槽 5人槽 444,000円
7人槽 514,000円
10人槽 649,000円
窒素及び燐除去能力を有する浄化槽 5人槽 528,000円
7人槽 693,000円
10人槽 963,000円
BOD除去能力を有する浄化槽 5人槽 489,000円
6~7人槽 654,000円
8~50人槽 903,000円
合併処理浄化槽の設置に伴う単独処理浄化槽の撤去 120,000円

※既存の単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する場合は、当該撤去に要する経費に対して12万円を限度として補助します。

※各補助金限度額は、制度等の変更により変動することがあります。

4.どんな人が補助を受けられるの?

補助対象者は新築で合併浄化槽を設置される方、もしくは汲み取りトイレや単独浄化槽から合併浄化槽へ変えられる方で、町の指定した基準を満たす合併処理浄化槽を設置する場合です。ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。

(1)7年以内に公共下水道が使用できる区域の方の場合
(2)一般家庭の住居(併用住宅を含む)以外の建物の方の場合
(3)上記(2)の一般家庭の住居及び併用住宅の内、販売又は展示を目的とした住宅(併用住宅を含む)の場合
(4)合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えし、または増築することにより新たに合併処理浄化槽を設置する場合
(5)合併処理浄化槽の設置された住宅から転居し、住宅を新築することにより新たに合併処理浄化槽を設置する場合(世帯分離を除く)
(6)既設の合併処理浄化槽を更新、または改築する場合

※ただし、(4)~(6)は災害に伴い必要となった住宅等の建て替えに伴う合併処理浄化槽設置及び故障した合併処理浄化槽の更新又は改築は除きます。

※浄化槽設置予定の土地が補助金の対象となるか分からないときは窓口や電話にてお尋ねください。

5.補助金をもらうにはどうしたらいいの?

補助金を受けるためには、まず「浄化槽設置整備事業補助金予定申込書」(下記参照)を役場上下水道課へ提出してください。

その後施工業者さんが決まりましたら補助金交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。補助金交付申請書の作成・提出は、施工業者さんが代行して行うことがほとんどですが、不明な点があれば窓口や電話にてお尋ねください。

浄化槽設置整備事業補助金予定申込書(PDF/137KB)

6.申込書を提出すれば必ず補助金がもらえるの?

この補助金は国の補助を伴なうため、国が認めた基数にしか補助金が出ません。このため、申請者が多数の場合は申し込み順となることがありますので、あらかじめご了承ください。

7.いつまでに申し込めばいいの?

申し込みは随時受け付けていますが、年度毎の予算で補助金を交付しているため年度末(11月~翌年3月頃)の申し込みについては、補助金の枠がない場合がありますのでご了承ください。

8.補助金をもらうために注意することは?

補助金を受けるためには、下記のことにご注意ください。

  • 御嵩町合併処理浄化槽設置予定申込書は、補助対象者になるための申し込みですので、申請書を提出すれば補助金がもらえるわけではありません。
  • 申込者が多数の場合は、申し込み順になります。
  • 補助金交付申請書を提出して、交付決定を受けてから浄化槽の設置及び単独処理浄化槽の撤去を行ってください。交付決定を受ける前に設置及び撤去した事案(事前着工)には補助金が交付されません。
  • この案内の内容は、国・県の補助制度等に変更があった場合には、補助金額等の変更をすることがあります。
  • その他ご不明な点があれば窓口や電話にてお尋ねください。
関連情報
このページの
担当部署

上下水道課
電話 0574-67-2111

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