犬の登録について
犬を飼う場合、法律により市町村への登録が義務付けられています。
※登録されていない犬の場合(鑑札が無い場合)は新規の登録となりますので、住民環境課で登録の手続きを行ってください。
犬の諸変更について
転入、転出の際にも届出が必要です。
飼い主が変わった際にも届出が必要です。
御嵩町役場住民環境課にて変更の手続きを行ってください。
犬が死亡してしまった場合について
愛犬が亡くなった際には届出が必要です。
御嵩町役場住民環境課にて死亡の手続きを行ってください。
※印鑑等は不要ですが、鑑札(もしくは狂犬病予防注射済票)をお持ちください。
紛失してしまった場合は、その旨を職員にお伝えください。
犬が行方不明になった場合について
下記の3か所にご連絡ください。
役場住民環境課
TEL:0574-67-2111
可児警察署 会計課
TEL:0574-61-0110
可茂保健所 可茂総合庁舎
TEL:0574-25-3111
※見つかった場合もご連絡をお願いします。
※役場及び保健所で迷い犬を保護した場合、犬を抑留した日より、2日間各出張所と役場掲示板に犬の写真・特徴を載せた公示書を掲載します。
岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例が平成18年6月から施行されました。
飼い主としての責任を持って動物の適正な愛護を行うようお願いします。
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担当部署 住民環境課
電話 0574-67-2111