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くらし・手続き

ごみの野焼きは禁止されています

ごみの野焼きについて

ごみの野焼きは原則禁止されています!!

平成13年4月1日から『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の一部改正により廃棄物の野外での焼却が原則禁止になっています。ドラム缶焼却や、ブロック積み焼却炉での焼却等もごみの野焼きに該当するため、禁止されています。ただし、焼却禁止の例外となる焼却行為がありますので、ご確認ください。

例外となる焼却行為

①風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:「どんど焼き」などの地域の行事おける廃材等の焼却など
②農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した下枝の焼却など
③たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー、バーベキューなど

  • 生ごみ、紙類、プラスチック・ビニール類、剪定した庭木など、日常生活で家庭から出たごみは軽微な焼却に該当しないため、焼却は禁止されています。
  • その他、国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却や、震災、風水害、火災、凍霜害その他行事の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却も例外に当たります。

焼却行為による注意点

  • 上記①、②、③の場合であっても、風向きなどによって臭いや煙で周辺に迷惑をかける場合や火災につながる恐れがありますので、周辺環境に気を付けて行ってください。
    ※事前に近隣住民に周知をしておく、多くの量を一気に焼却しない、煙の発生を抑えるためによく乾かしておく等の十分な配慮をお願いいたします。
  • 上記①、②、③の場合であっても、ビニール、プラスチック類等ダイオキシンが発生しやすい物は燃やさないでください
  • ビニール、プラスチック類をはじめ、家庭から出たごみを野焼きした場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらを併科される場合があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)
第16条の2何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

例外となる廃棄物の焼却

①廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却

②他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
他の法令・・・森林病害虫等防除法、家畜伝染病予防法など

③公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(罰則)
第25条:次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15項:第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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