御嵩町ではごみ減量推進のため、平成26年10月1日からごみ袋の料金を値上げをしました。しかしながら、2歳未満の乳幼児や、要介護の認定を受け、紙おむつ等を使用している在宅の方などは、可燃ごみを減らすことが困難であると予想されます。それを踏まえ、申請に基づき可燃ごみ処理手数料を一部免除します。
可燃ごみ袋支給の対象となる方や、支給を受けられる期間
対象となる方 | 支給を受けられる期間 | 申請に必要なもの |
2歳未満の乳幼児 | 申請した月から 2歳の誕生月まで |
①母子健康手帳、健康保険証、乳幼児医療受給者証のうちいずれか1つ ②印鑑 |
要介護認定を受け、紙おむつ等(※注1)を使用している在宅の人 | 申請した月から翌年3月まで※4月以降は再度申請が必要となります。 | ①介護保険証 ②印鑑 |
排尿や排便機能の障害のため日常生活用具給付事業で収尿器、ストマ用装具、紙おむつなど(※注2)の支給を受けている在宅の人 | 申請した月から翌年3月まで※4月以降は再度申請が必要となります。 | ①役場から発行を受けた日常生活用具給付決定通知書 ②印鑑 |
※注1 紙おむつ等とは、紙おむつ、リハビリパンツ、敷きパッドをいいます。
※注2 紙おむつ等とは、紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品をいいます。
免除の方法(支給される可燃ごみ袋大の枚数)
申請の期間に基づき、可燃ごみ袋大を1カ月当たり4枚支給する方法でおこないます。
例1:令和6年4月に生まれた乳幼児の分を、令和6年4月中に申請した場合
2歳の誕生月(令和8年4月)までは25か月間あり、月4枚の支給であるため、25×4= 100枚の支給が受けられます。
※出生届提出と同時に申請していただきますようお願いします。
例2:要介護認定を受け紙おむつ等を使用している在宅の人が、令和6年4月1日に申請した場合
令和7年3月までは12か月間あり、月4枚の支給であるため、12×4=48 48枚の支給が受けられます。
申請の方法
役場住民環境課および上之郷・中・伏見出張所にある申請用紙に記入して提出してください。
申請用紙は本ページ下部または町HP申請書一覧からもダウンロードできます。
申請は、世帯主のほか同居の家族でおこなってください。
要介護認定を受けている人は、ケアマネージャーによる代行申請もできます。
一般廃棄物処理手数料(乳幼児・要介護・日常生活用具)免除申請書(PDF/69KB)
その他ご不明な点がございましたら、下記の担当部署までお問い合わせください。
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担当部署 住民環境課
電話 0574-67-2111