不法投棄とは
ごみを定められたルールに従って処理せずに空地、山林河川、道路、農地などに捨てたり、埋めたりする行為を言います。不法投棄は、他人に迷惑をかけるだけでなく重大な環境汚染に繋がります。そのうち誰かが処理してくれるから、これくらいのポイ捨てならいいか、という安易な考えの行為は法律により厳しく罰せられます。住みよい環境を守るために廃棄物(ごみ)の適正な処理にご協力をお願いします。
廃棄物処理法の規定について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。同法25条では個人の不法投棄に対しては、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が課せられること、同法32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金が科されることが規定されています。なお、廃棄物の不法投棄は他人の管理する土地だけでなく、自分の管理する土地への投棄(埋め立てなど)も含みます。
不法行為を目撃したら
不法投棄を防止するためには、地域での不法行為を許さないという注意と監視の目が重要になります。不法投棄を含めてごみに関する不法行為を目撃した場合には、日時、場所、行為の内容や量などの具体的な状況や行為者の特徴、車の種類、ナンバーを記録して町または警察に通報してください。身の危険を感じる場合は無理はしないようにしてください。
御嵩町役場 0574-67-2111
可児警察署 0574-61-0110
私有地への不法投棄について
- 私有地にごみを不法投棄された場合、町では処理することはできません。土地の所有者や管理者などが責任をもって処理していただくことになります。
- 土地の所有者や管理者は、不法投棄がされないように定期的な土地の清掃及び管理、あるいはフェンスや監視カメラの設置など不法投棄防止策を講じてください。
不法投棄防止看板の配布について
町では、自治会内に設置するための不法投棄防止看板をお渡ししています。自治会で希望される場合は、自治会長さんまたは環境監視員さんが住民環境課までお申し出ください。なお、看板の設置場所の確保(私有地に係る場合は許諾)及び維持管理については自治会にお願いします。
- 関連情報
- このページの
担当部署 住民環境課
電話 0574-67-2111