選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶことができる権利です。
選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的条件)と、一つでも当てはまってはいけない条件(消極的条件)があります。
必ず備えていなければならない条件
衆議院議員、参議院議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること。
県知事、県議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること。
引き続き3か月以上県内の市町村に住所があること。
町長、町議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること。
引き続き3か月以上町に住所があること。
18年目の誕生日の翌日の午前0時から満18歳とされます。
一つでも当てはまってはいけない条件
被選挙権
被選挙権とは、みんなの代表として国会議員や都道府県・市町村議会議員、長につくことのできる権利です。
ただし、次の条件を備えていることが必要です。
備えていなければならない条件
衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員
日本国民で満30歳以上であること。
県知事
日本国民で満30歳以上であること。
県議会議員
日本国民で満25歳以上であること。
その県議会議員の選挙権を持っていること。
町長
日本国民で満25歳以上であること。
町議会議員
日本国民で満25歳以上であること。
その町議会議員の選挙権を持っていること。
また、当てはまってはいけない条件は、選挙権と同じです。
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