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町政情報

選挙制度のしくみ(選挙人名簿)

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための、大切な制度です。

1 選挙人名簿への登録

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日を基準日として、2日に定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

※また、上記の被登録資格を有しているにもかかわらず、住所の異動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録されない方については、転出直後の定時登録・選挙時登録の際に、旧住所地において選挙人名簿への登録を行います。

2 選挙人名簿の閲覧

閲覧

選挙人名簿の抄本は、次に掲げる目的がある場合にのみ、閲覧をすることができます。

  • 自分が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認したいとき
  • 公職の候補者等(現職の議員や立候補予定者など)や政治団体(政党など)が、政治活動(選挙運動を含む)のために閲覧したいとき
  • 政治や選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究などでその結果が広く公表される調査研究のために閲覧したいとき

選挙人名簿の抄本を閲覧したいときは、前もって御嵩町選挙管理委員会事務局(電話0574-67-2111)までご連絡ください。その後、閲覧の目的によって次に掲げるとおりの書類を提出していただきます。申請書は、こちらからダウンロードできます(様式は閲覧目的別になっています)。

選挙人名簿閲覧申出書(登録有無の確認)(PDF / 75KB)

選挙人名簿閲覧申出書(登録有無の確認)(在外)(PDF / 92KB)

選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)(PDF / 178KB)

選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)(在外)(PDF / 184KB)

選挙人名簿閲覧申出書(学術研究)(PDF / 159KB)

選挙人名簿閲覧申出書(学術研究)(在外)(PDF / 156KB)

閲覧できる時間

閲覧できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

選挙期間の公示(告示)日からその選挙期日の5日後までの期間は、閲覧をすることができません。ただし、この期間であっても自分が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合は、次に掲げる期間に閲覧することができます。

  • 定時登録(3月、6月、9月、12月の1日の登録)における確認の場合、登録した日の翌日から5日間
  • 選挙時登録(選挙期日の公示(告示)日の前日に登録)における確認の場合、登録した日の翌日のみ

閲覧の方法

  • 閲覧は、閲覧日に選挙管理委員会が指定する場所で行っていただきます。
  • 閲覧する人は、閲覧した内容を他の書類に書き写すことができます。ただし、筆記に限り、カメラなどでの撮影やコピーはできません。
  • 閲覧した内容を他の書類に書き写した場合、閲覧終了後にその書類のコピーをとらせていただきます。
  • 閲覧中は、携帯電話やパソコンの使用を控えてください。

閲覧者の本人確認

閲覧する人は、本人確認のため官公署が発行する顔写真入りの身分証明書、または身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類の提示が必要です。この書類は閲覧する前に選挙管理委員会でコピーをとらせていただきます。

閲覧の罰則規定

選挙人名簿抄本等の閲覧について、公職選挙法第236条の2及び同法第255条の4の規定により、次のいずれかに該当する場合は、罰則が課されます。

  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金
  • 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
閲覧状況の公表

選挙管理委員会は、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表する義務があります。御嵩町では現在、年に1回ホームページに公表しています。
閲覧状況については、次のとおりです。

3 登録の抹消

  • 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
  • 死亡、または日本国籍を喪失したときは、直ちに抹消します。
  • 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、直ちに抹消します。
  • 選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
関連情報
このページの
担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

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