不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
投票日翌日までに18歳の誕生日が来れば、投票日に投票ができます。また、当日は用事があって投票にいけない場合は、期日前投票ではなく不在者投票ができます。
- 期日前投票は「投票した時点」で確定投票として扱われますが、不在者投票は投票日(選挙期日)に投票の受理・不受理が判断されます。そこで、投票日(選挙期日)には満18歳になり選挙権を有することが見込まれるものの、投票日前の投票を行おうとする日にはまだ17歳で、選挙権を有していない方などは、期日前投票を行うことはできず、不在者投票をしていただくことになります。
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
- 御嵩町選挙管理委員会に、直接又は郵送で投票用紙などの必要な書類を請求します。令和6年執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の宣誓書・請求書は以下よりダウンロードしてください。
- 『宣誓書・請求書』に必要事項を本人が自書し、御嵩町選挙管理委員会に持参または郵送してください。
- 御嵩町選挙管理委員会より投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先に郵送します。
- 送られた投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参します。この際に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入してしまうと無効となってしまいます。必ず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。
- 滞在先の市区町村の選挙管理委員会が、御嵩町選挙管理委員会に投票用紙を送付します。これで投票が終了します。
(2)指定病院等における不在者投票
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
なお、「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。
詳しくは、岐阜県選挙管理委員会が公表している施設の長が不在者投票管理者となる施設一覧(病院・老人ホーム等)をご覧ください。
(3)郵便等による不在者投票
以下の事項に該当する方は、あらかじめ、御嵩町選挙管理委員会に郵便等による不在者投票該当者である旨の証明書の請求を行います。
御嵩町選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所で記載した上で、これを郵便等によって御嵩町選挙管理委員会に送付します。
この制度を利用することができる方は、次の事項に該当する方に限られます。
郵便等による不在者投票の対象者
次のいずれかに該当する方
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方であり、次のいずれかに該当する方
「代理記載制度」とは、あらかじめ御嵩町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができる制度です。
詳しくは御嵩町選挙管理委員会へお問い合わせください。
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111