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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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町政情報

情報公開(情報公開制度の紹介)

御嵩町では、「御嵩町情報公開条例」に基づき情報公開制度を運用しています。
情報公開制度とは、御嵩町が保有する情報を広く公開する制度です。
この制度は、町民の知る権利を明らかにすることにより、町民の町政への参加を促し、町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政を実現することを目的としています。

(1)開示請求できる方

どなたでも開示請求することができます。

(2)対象となる公文書

御嵩町の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録)であって、御嵩町の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです(これらを「行政情報」といいます)。

(3)実施機関

以下の機関において実施します。

町長 、教育委員会 、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会

(4)開示請求の方法

  • 窓口では、「情報公開請求書」に氏名、住所、請求する公文書の名称等の必要事項を記入して提出していただきます。
  • 電話や電子メールによる請求はできません。
  • 町が周知・頒布のために作成したパンフレット、チラシ等は、請求手続きは不要です。担当課におたずねください。

情報公開請求書(記載例を含む。)(PDF / 93KB)

(5)窓口

該当の文書を保管している各担当課

(6)開示・非開示の決定

公開請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内に行います。
なお、請求内容によっては、決定期間を延長する場合があります。この場合は、延長する理由、延長後の決定期限等を文書でお知らせします。

(7)開示されない情報

公開請求された公文書は、原則として公開しますが、公文書に次のような情報が含まれている場合、公文書の全部又は一部は開示されません。

  • 特定の個人を識別することができる情報
  • 法令等の規定により公開できない情報
  • 公開することで法人等の正当な利益を害する情報
  • 公開することで犯罪の予防や捜査などに支障を生ずる情報
  • 人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼすおそれがあることが明らかである情報
  • 公開することにより国等との協力関係又は信頼関係に支障を生ずるおそれのある情報
  • 公開することで実施機関の事務事業に著しい支障を生じ、又は困難にする情報

(8)第三者の保護

第三者に関する情報が記録されている文書の公開の決定をする場合で、公益を優先して公開しようとするときなどは、必ず第三者に意見書を提出する機会を設けることとしています。
第三者が反対の意思を表示した意見書を提出した場合、公開決定の日と公開を実施する日の間に2週間以上の期間を置くこととしています。

(9)開示の実施

閲覧又は写しの交付は、お知らせした日時及び場所で行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送による返送の場合は有料です。

(10)決定に不服がある場合

非開示等に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この審査請求に対して、実施機関は、学識経験者などで構成する「御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行うこととしています(審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。)。

(11)実施状況

過去の実施状況はこちらです。

実施状況(PDF/105KB)

関連情報
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担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

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