総合トップページ

お知らせ
能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
powered by Google Translate
文字サイズ
背景色
  • powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

情報公開(公開請求の手続きの流れ)

情報公開請求の手続きの流れは、次のとおりです。

1.情報公開請求書の提出

情報公開の請求をする場合は、「情報公開請求書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
情報公開請求書(様式、記載例)は、下記からダウンロードできます。

情報公開請求書(記載例を含む。)(PDF / 93KB)

提出先は、該当の文書を保管している担当課です。(不明な場合は、総務課へご相談ください。)

2.実施機関による開示・非開示の決定

情報公開請求書の提出があると、請求を受けた町の機関は、請求された公文書中に、情報公開条例上公開できない情報が含まれていないかを調べ、検討し、公文書を公開するかしないかを決定します。
決定の期間は、原則として、請求のあった日から起算して15日以内です。
ただし、やむをえない理由があるときは、45日を限度として延長することがあります。この場合、延長する理由、延長後の決定期限等を請求者に通知します。

3.決定の通知

町の機関は、行政情報の全部又は一部を公開する、又は公開しないという決定をし、請求者に文書で通知します。
請求当日に決定され、当日公開される場合は、通知しません。

4.公開の実施(開示の場合)

決定通知書に記載された日時及び場所において、請求のあった行政情報の全部又は一部を公開します。
公開に関する手数料は無料ですが、写しの交付は有料です。

5.審査請求(非開示の場合)

非公開や一部公開などの決定に不服があるときは、決定に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)。

6.審査会での審議

審査請求に対し、実施機関は御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、専門的見地からの審査を求めます。

7.再決定

審査会の答申の後、実施機関はこの答申を尊重し、再度の決定をします。

関連情報
このページの
担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!