情報公開請求の手続きの流れは、次のとおりです。
1.情報公開請求書の提出
情報公開の請求をする場合は、「情報公開請求書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
情報公開請求書(様式、記載例)は、下記からダウンロードできます。
提出先は、該当の文書を保管している担当課です。(不明な場合は、総務課へご相談ください。)
2.実施機関による開示・非開示の決定
情報公開請求書の提出があると、請求を受けた町の機関は、請求された公文書中に、情報公開条例上公開できない情報が含まれていないかを調べ、検討し、公文書を公開するかしないかを決定します。
決定の期間は、原則として、請求のあった日から起算して15日以内です。
ただし、やむをえない理由があるときは、45日を限度として延長することがあります。この場合、延長する理由、延長後の決定期限等を請求者に通知します。
3.決定の通知
町の機関は、行政情報の全部又は一部を公開する、又は公開しないという決定をし、請求者に文書で通知します。
請求当日に決定され、当日公開される場合は、通知しません。
4.公開の実施(開示の場合)
決定通知書に記載された日時及び場所において、請求のあった行政情報の全部又は一部を公開します。
公開に関する手数料は無料ですが、写しの交付は有料です。
5.審査請求(非開示の場合)
非公開や一部公開などの決定に不服があるときは、決定に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)。
6.審査会での審議
審査請求に対し、実施機関は御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、専門的見地からの審査を求めます。
7.再決定
審査会の答申の後、実施機関はこの答申を尊重し、再度の決定をします。
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111