御嵩町では、個人情報の保護に関する法律及び御嵩町個人情報保護法施行条例に基づき個人情報保護制度を運用しています。
(1)保護の対象となる個人情報
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報です。
具体的には、氏名、住所、性別、生年月日といった基本的事項のほか、思想、心身の喪失、病歴、学歴、職歴、成績、親族関係、所得、財産の状況などをいいます。
(2)制度を実施する機関
町長 、教育委員会 、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会
(3)個人情報を適正に取り扱うためのルール
個人情報の取得・保有の制限
個人情報の取得・保有に関して、次のルールが定められています。
- 不正・不当な取得・利用を禁止
- 必要な場合に限った保有とし、利用目的をできる限り特定する
- 必要目的を超えた保有を禁止
- 個人情報を本人から収集する場合、本人に対し、その利用目的を明示する。
- 保有する個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める
安全管理のための措置
個人情報の漏えいや紛失などが起こらないよう、安全管理のために必要で適切な対応を行います。
個人情報を取り扱う事務を民間事業者等に委託するときなどは、その民間事業者等にも町の安全管理と同等の対応を行うことが義務付けられています。
利用目的以外の利用・提供の禁止
個人情報の保護に関する法律に定められた場合を除き、利用目的以外で個人情報をむやみに町の内部で使い回すことや、外部へ提供することは禁止されています。
従事者の義務
職員(職員であった者を含む。)は、業務において知り得た個人情報の内容を他人に知らせたり、不当な目的のために使用したりすることを禁止しています。
町が保有する個人情報についての請求
請求の種類
(1)開示請求
どなたでも、町が保有する自分自身の個人情報について、開示請求することができます。 ただし、次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、請求に応じられないことがあります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人その他団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 開示することにより、区の内部や国等の間での公正または適切な審議等に支障を及ぼすおそれがある情報
- 開示することにより、区や国等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(2)訂正請求
自分自身の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正(追加、削除を含む。)を請求することができます。
(3)利用停止請求
自分自身の情報が、不適切に取得、利用、提供されている場合は、その情報の消去、利用・提供の停止を請求することができます。
請求することができる方
- 請求の対象となる個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(※1)
- 本人から委任を受けた任意代理人(※2)
※1 法定代理人による請求の場合、本人である未成年者または成年被後見人に対して請求があったことを通知するとともに、他の法定代理人に対し、請求の対象となっている個人情報を開示することにより本人の権利利益を害するおそれがあるかについての照会をすることがあります。
※2 任意代理人による請求の場合、原則、本人に対して、その代理人に請求を委任した事実について確認をします。
請求の方法
お求めの請求内容を可能な限り正確に受け付けるため、窓口での請求を推奨しています。以下の必要書類をお持ちのうえ、各担当課で請求してください。
請求者が本人である場合
- 保有個人情報開示請求書
- 本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。以下「本人確認書類」という。)
郵送による請求を希望する場合は、保有個人情報開示請求書、本人確認書類のコピー及び住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)を各担当課に提出してください。
法定代理人
- 保有個人情報開示請求書
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄抄本や成年後見登記事項証明書など。発行日から30日以内のもの)
任意代理人
- 保有個人情報開示請求書
- 任意代理人の本人確認書類
- 本人から委任を受けたことが確認できる委任状(発行日から30日以内のもの)
- 本人の本人確認書類の複写物又は委任状に本人の実印を押印し、その印鑑登録証明書(発行日から30日以内のもの)
本人確認書類や代理人であることが確認できる書類について、上の表で例示がない書類でも受け付けることができる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
請求書等
決定の期間
請求書を受け付けた日から30日以内に開示・不開示、訂正・不訂正、利用停止・利用不停止の決定をし、決定通知書によりお知らせします。請求の対象となる文書が多量であるなどの理由により、30日以内に決定することができないときは、期限を延長することがあります。
開示の方法
開示を決定した場合、閲覧又は写しの交付により開示を行います。
費用
請求の手数料は無料です。
ただし、開示の方法が写しの交付である場合には、写し1枚につき10円を徴収します。
また、写しの送付を希望する場合は、別途郵送料金を徴収します。
- 関連情報
- 関連する情報はありません。
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111