裁判員制度とは
平成16年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、一般の国民が裁判員として裁判に参加する「裁判員制度」が平成21年5月に施行されました。
裁判員制度は、法律で対象としている刑事事件について、選挙人名簿登録者のなかから選ばれた6人の裁判員が、裁判官と一緒に有罪か無罪か、有罪の場合はその刑をどうするかを決めるものです。
裁判員制度について、みなさんに理解していただけるよう、裁判所が「裁判員制度ウェブサイト」を開設しています。こちらでは、裁判員制度の紹介、資料の掲載(動画配信あり)のほか、子ども向けのキッズページを設けていますので、ぜひアクセスしてください。
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111