地域建設業経営強化融資制度について
地域建設業経営強化融資制度
設投資の大幅な減少、厳しい金融環境等により極めて厳しい状況に直面してきた中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、本町が発注した建設工事(前払金を受けた工事に限る)について、国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」の利用が図れるよう、工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく請負代金額の債権譲渡の承諾について、次のとおり行います。
本制度の概要
工事の出来高部分までの融資を希望する中小・中堅元請負事業者が、本市発注の工事請負代金債権を本市の承諾を得て譲渡し、これを担保に融資を受ける制度です。債権の譲渡先となる事業協同組合等又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者(現時点では株式会社建設経営サービス)が融資します。
工事の出来高を超える融資は、保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)の金融保証を受け、金融期間が融資します。制度について詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
運用期間
平成21年2月20日から令和8年3月31日まで(期限が令和8年3月31日まで延長されました)
本制度に係る債権譲渡の手続について
次の資料をご覧ください。
地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付国土交通省建設流通政策審議官通達)(PDF/19KB)
御嵩町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要綱(PDF/250KB)
本制度の相談窓口
株式会社建設経営サービス(岐阜) TEL 058-273-6566
東日本建設業保証株式会社 岐阜支店 TEL 058-273-2543
本件に関するお問い合わせ
御嵩町総務部総務防災課財政係
〒505-0192 可児郡御嵩町御嵩1239番地1
TEL :0574-67-2111(内線2212)
FAX :0574-67-1999
E-mail:zaisei@town.mitake.lg.jp
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111