福祉サ-ビスに対する苦情は福祉オンブズパ-ソンへ
平成13年3月9日から、福祉オンブズパ-ソン制度がスタ-トしました。福祉オンブズパ-ソンは、行政及び民間福祉事業者等が行う福祉サ-ビスに関する町民の苦情を、公正かつ中立な立場で町民に代わって調査し、必要な場合はサ-ビス内容を是正するよう要望したり、制度を改善するよう意見を述べるなど、迅速に処理します。
この制度により、福祉施策に対する町民の信頼性を高め、サ-ビスの一層の充実を図っていきます。
福祉オンブズパ-ソンについて
福祉オンブズパ-ソンは、こちらの方々です
大澤 典子(おおざわ のりこ)
大東 進(だいとう すすむ)
だれでも苦情を申し立てることができます
町及び民間福祉事業者等の福祉サ-ビスの内容やサ-ビスの決定に納得できない場合に、だれでも申し立てることができます。
また、町及び民間福祉事業者等の福祉サ-ビスを受けた方であれば、国籍などによって除外されることはありません。個人(代理人)でも、法人などの団体でも申し立てることができます。
申し立てができる事項は、町及び民間福祉事業者が行う福祉サ-ビスに関する苦情です。
具体的には、次のとおりです。
など
ただし、下記の事項については申し立てることができません。
- 判決、裁決等により確定した権利関係に関すること。
- 裁判等で係争中の事案に関すること。
- 議会に関すること。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による認定結果に関すること。
- 既に苦情の処理が終了している事項。
- 福祉オンブズパ-ソンの行為に関すること。
申し立ての期間は
苦情に関する事案があった日から起算して1年以内です。ただし、正当な理由がある場合は除きます。
苦情の申し立て方法
原則的には、書面にて申し立てをしていただきます。
「苦情申立書」を保険長寿課高齢福祉係に提出してください。(郵送での提出も可能です)
障害をお持ちの方や高齢者の方にも申し立てがしやすいように、ご家族や代理人の方による申し立てができます。
書面にて申し立てができない場合は、口頭による申し立てができますが、ご予約が必要です。詳しい制度の内容や口頭による申し立てのご予約は、保険長寿課高齢福祉係へお問い合わせください。
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111