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能登半島地震義援金募金の経過報告及びお礼について
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町政情報

「清流の国ぎふ移住支援金」のお知らせ

令和6年4月1日以降に岐阜県外から転入した交付対象者(申請者)が39歳以下かつ、2人以上の世帯員がいる方に向けて移住支援補助金を交付します。
交付額や要件は以下のとおりです。

支援金の額

50万円

移住者の条件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.町内に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。
2.令和6年4月1日以降に町内に転入したこと。
3.支援金の申請時において、町内の転入後1年以内であること。
4.支援金の申請日から5年以上、御嵩町に継続して居住する意思を有している。
5.町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意志で選択して行われたものであること。
6. 申請者を含む世帯全員に町税等の滞納がないこと。

就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.就業先が県内に事業所を有する法人、団体、個人で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、または県内においてテレワークを行うときを含む)
2.週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に在職していること。
3.県内に事業所を有する法人等に、支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、または県内においてテレワークを行うときを含む)
4.就業先の法人等が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
5.就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力と関係を有していないこと。

起業の場合

次のいずれにも該当すること。
1. 県内で法人登記または個人事業主の開業の届出をしていること。
2. 支援金の交付申請時において当該事業を実施していること。
3. 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
4. 起業する事業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

その他要件の詳細は以下の交付要綱で必ずご確認ください。

申請するための要件

御嵩町清流の国ぎふ移住支援補助金交付要綱

申請方法

次の書類を企画課に提出してください。

1.御嵩町清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書
2.写真付き本人が確認できる書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等の写し)
3.御嵩町の住民票の写し(世帯全員分)
4.移住元の住民票の除票写し又はその他の移住元での所在地、在住期間を確認できる書類(世帯全員分)
5. 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義がわかる通帳等の写し。

【就業の場合】
6. 移住先における就業先の就業証明書

【起業の場合】
6. 事業の実施計画が確認できる書類
7. 営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類


申請書等様式

【お問合せ】
御嵩町役場企画課
〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
TEL:0574-67-2111
E-Mail:tyosei@town.mitake.lg.jp

関連情報
このページの
担当部署

企画課
電話 0574-67-2111

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